利用の延長について

工期終了後、サービス期間(2ヵ月=62日)を超えて継続してシステムをご利用される場合は、利用延長手続きを行ってください。
なお、延長期間は月単位(31日)とさせていただきます。ご了承ください。
※利用延長手続きを行わずにご利用を継続されていると、サービス期間終了後に工事データが削除されます。ご注意ください。

サービス期間とは何ですか?

情報共有システム[information-bridge]は、工期+サービス期間(2ヵ月=62日)利用することができます。
電子納品成果の整理や、文書の修正等にお使いください。
サービス期間内にすべての処理(最終の電子納品データのダウンロードまで)が終わるのであれば、利用延長手続きは必要ありません。
なお、工期の延長があった場合は、サービス期間は繰り越されます。

発議できる文書は、発議日が工期内の文書のみです

情報共有システムが利用できる期間(サービス期間や利用延長期間を含む)であっても、文書の発議日にできるのは工期内の日付のみです。
工期が延長になって、当初の工期を超えた日付で文書を登録する必要がある場合は、工期延長処理が必要です。
工期延長処理については、工期の延長処理についてをご参照ください。

利用延長で発生する追加利用料について

利用延長を行った場合、追加利用料が必要です。
工期の延長と異なり、当初工期や延長後の工期にかかわらず、追加利用料が発生しますのでご注意ください。

利用延長 追加利用料単価 1ヶ月(31日)につき、12,000円(税抜)

利用延長のお申し込みは1ヶ月単位です。
利用延長にサービス期間は付きません。

利用延長のお手続きについて

利用延長をおこなう場合は、管理事務局に下記内容をご連絡いただけますようお願いいたします。

  • 会社名
  • お名前
  • ご連絡先(電話番号)
  • 工事番号
  • 工事名
  • 当初工期(工事開始日、工事終了日)
  • 延長する期間(月単位)

利用延長についてのお問い合わせ先

情報共有システム管理事務局

電話番号050-3174-1871
FAX番号076-262-1550
受付時間
  • 9:00~17:00(月曜日~金曜日)
  • 年末年始および祝祭日は除きます。
メールアドレスhonshi-info@i-sus.com

top